2025年11月21日金曜日

ヴィクター号関連

 ヴィクター号関連

アメリカ合衆国特許庁
ウィスコンシン州ミルウォーキーのウォーレン・S・ジョンソン
自転車
1892年6月14日付特許第477,122号の一部を構成する明細書
1891年7月18日出願。シリアル番号399,955。(模型なし)

UNITED STATES PATENT OFFICE.
WARREN S. JOHNSON, OF MILWAUKEE, WISCONSIN.
BICYCLE.
SPECIFICATION forming part of Letters Patent No. 477,122, dated June 14, 1892.
Application filed July 18, 1891. Serial No. 399,955. (No model.)

ウィスコンシン州ミルウォーキー郡ミルウォーキーのウォーレン・S・ジョンソンは、自転車等の新規かつ有用な発明した。以下はその明細書。

本発明の目的は、自転車、三輪車、および類似の機械の乗り手を、非常に不快な振動から解放することである。

機械が不整地を走行しているときにフレームからシートに伝わる振動や揺れを軽減する。この目的のために、サドルとフレームの間に、空気またはその他の弾性流体で満たされた折りたたみ可能な袋またはチャンバーからなる空気圧支持部を導入する。このようにして、形状、快適性、涼しさに関するすべての利点を備えた通常のサドルを維持し、同時に振動を吸収または軽減することができるため、スムーズで楽な動作で走ることができる。袋またはチャンバーの形状と構造の詳細は、使用するシートまたはフレームの特性に合わせて変更できる。



明細著


2025年11月20日木曜日

自轉車瓦版 第50号

 自轉車瓦版 第50号

 昭和60年7月9日発行

発行所 日本自転車史研究会

発行日 不定期(1部20円)

☆昭和60年3月20日に産声をあげた、この瓦版もはや50号をかぞえることとなった。初めのうちはなにを書いてよいか迷ったが、最近ではそれが無くなった。ご覧の通り単なるメモ書きにすぎないからだ。なんでも自由に想いついたときに書く。 今後もこの方針は変わらない。第一、方針など考えていたらなにも書けなくなってしまうからである。そんなことは考えたくもない。ただ従来通り皆様から送られて来る新鮮な情報を載せるだけである。50号を迎えることが出来たのも偏に皆様のおかげと感謝している。

☆ 前号からのつづき『ラーヂ』、ラッジの自転車は、その時代に群雄割拠の観があったイギリスの自転車メーカーの中で、ひときわ優れた品質を持ち、またたく内にトップブランドの一つに数えられるまでに成長した。この成功には、ラッジ氏の特許などの力が大きくモノを云ったことは見逃せない。コベントリーに工場を建設したラッヂは、1887年に事業の拡大にともない、社名を『ラッヂサイクル CO.LTD』と変更した。 この時期にラッジが生産した自転車には、進歩的なデザインのものが多く、今日の自転車と殆ど変わらないようなタイプさえあった。(次号につづく)

特許明細書の図面(修正図面)
 1878年2月8日 №526

2025年11月19日水曜日

ヴィクター号関連

 ヴィクター号関連

アメリカ合衆国特許庁
トルーマン・J・グローバー、ワシントン、コロンビア特別区
自転車用ロック
1890年7月1日付特許第431,457号の一部を構成する明細書
1890年3月26日出願。出願番号:345,404。(模型なし)

UNITED STATES PATENT OFFICE.
TRUMAN J. GLOVER, OF WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA.
BICYCLE-LOCK.
SPECIFICATION forming part of Letters Patent No. 431,457, dated July 1, 1890.
Application filed March 26, 1890. Serial No. 345,404. (No model.)

アメリカ合衆国市民であり、コロンビア特別区ワシントンに居住する私、トルーマン・J・グローバーは、自転車用ロックに関するいくつかの新しく有用な発明した。

以下は、本発明の完全、明確かつ正確な説明であり、関連する技術分野の当該業者が本発明を製造および使用できるようにする。

本発明は自転車のロックに関するものであり、以下に詳細に説明し、特許請求する通り、特定の新規な構造、組み合わせ、および部品の配置から成り、これにより自転車の車輪は、ランプや工具箱などの付属品とともに瞬時にロックすることができ、それにより、前記ロックの鍵を持たない人が自転車を持ち去ることを防ぎ、また、前記ランプ、オイルボックス、および前記ボックスからの工具の盗難を未然に防ぐことができる。

図1

図2

明細著


2025年11月18日火曜日

ヴィクター号関連

 ヴィクター号関連

下の写真は写真館で撮影されたヴィクター号と男性。

写真に「Arrasmith, MUNCIE, IND」という文字があり、インディアナ州マンシーの写真スタジオで撮影されたことが分かる。

1890年代

オーバーマン・ホイールカンパニー(Overman Wheel Company)の概要
創業者、アルバート・H・オーバーマン(Albert H. Overman, 1850–1930年)
会社設立、1882年(当初はハートフォードで設立後、チコピー・フォールズへ移転)
所在地、マサチューセッツ州 チコピー・フォール(Chicopee Falls, MA)
最盛期、1890年代
主要製品、ヴィクター号(Victor)安全型自転車

2025年11月17日月曜日

自轉車 第9号 - 9

 自轉車 第9号 - 9

 快進社 明治34年4月1日発行

以下は拾い読み、

10傑投票第3回披露

名望家

千二百十八票 伊藤琴三君 日本橋區濱町一丁目

千百六十二票 梅津元晴君 牛込區若松町

千六十九票 秋山定輔君 神田區錦町三丁目

五百九十三票 北村友吉君 深川區本村町 他

その他に、博識家、競走家、曲乗家、旅行家、斡旋家、実験家、著實家、自転車商店、技術家


57頁

58頁

59頁

60頁

61頁

62頁

63頁

64頁

2025年11月16日日曜日

自轉車瓦版 第49号

 自轉車瓦版 第49号

昭和60年7月9日発行

★ “サタケの自転車のホーロー看板"を希望の方は、事務局へ注文して下さい。全長は1.2メートル、幅22cmの大型、3色カラーで、赤色のバック地に緑と白の配色、部屋のアクセサリーにもなる。1枚だけなので早めに・・・・¥5000(送料別)

★メーカー事始シリーズ NO.3 "ラーヂ”ラッジのブランドは、戦前派のファンにとって、自転車とモーターサイクルの両方を想い浮かべるものである。もっとも戦前の日本においては、なぜかRUDGEをラーヂと発音・表記する場合が多く、ラッジよりもラーヂでなければオールドファンにはピンと来ないかもしれない。ラッジの創立者であるダン・ラッジが、自転車生産を手がけるようになったのは、1870年代のことであった。彼は優れた発明家であり、当時流行を見せていた自転車に関する発明を行なっていた。1873年にラッジは、自転車に関する特許を取得した。彼の発明は充分に商業価値を持つものであり、これが自転車メーカー『ラッジ』誕生への直接のきっかけとなったのである。1880年に入って、ラッジは、友人の法律家ジョージ・ウッドコックと手を結び、自転車メーカーを設立。新会社『D. RUDGE & CO』は早速本格的な自転車生産に移った。(次号につづく)


ラーヂの系図

1869 ダン・ラッジ
1880  D.ラッジ&カンパニーとコベントリー・トライシクル社
1885  D.ラッジ&カンパニー
1887  ラッジ・サイクル社
1894  ラッジ・ウィットワース社


2025年11月15日土曜日

ウェイのヴェロシペード

 ウェイのヴェロシペード

アメリカ合衆国特許庁

ニューハンプシャー州チャールズタウンのチャールズ・A・ウェイ

1867年11月26日付け特許第71,562号

自転車の改良

United States Patent Office.
CHARLES A. WAY, OF CHARLESTOWN, NEW HAMPSHIRE.
Letters Patent No. 71,562, dated November 26, 1867.
IMPROVEMENT IN VELOCIPEDES.

ニューハンプシャー州サリバン郡チャールズタウンのチャールズ・A・ウェイは、自転車の改良において、いくつかの新しく有用な発明をした。以下は添付図面を参照、その完全、明確、かつ正確な説明であり、本明細書の一部を構成する。

図1は、自転車の平面図である。

図2は、その垂直縦断面図である。

本発明の目的は、極めてシンプルな構造のベロシペードを提供することであり、非常に少ない力で推進でき、また便利に任意の方向に旋回または誘導することができる。本発明は、クランク・リスト(crank-wrists)またはハンドルを備えた2つの駆動輪を備え、装置のフレームおよび座席との関係において、前述の車輪が、ベロシペードを使用する人によって、前記車輪に動きを伝えるための中間装置を使用することなく操作できるように配置されている。本発明はさらに、ガイドホイールまたはキャスターを操作するための新規な手段を備えており、これにより、使用時のベロシペードの旋回または誘導が非常に容易になる。



明細書

2025年11月14日金曜日

自轉車瓦版 第48号

 自轉車瓦版 第48号

昭和60年7月8日発行

☆須賀氏からの情報。

江戸川区民センター、郷土資料室発行の“資料室だより(№5、S.42.6.1)に次の記事があった。

「明治初期の三輪車、宮崎鎮雄氏宅から発見される。この三輪車は明治10年代に鍛治屋と車大工の手で作られたものと思われる」三輪車では、三元車が有名だが、いったいこの三輪車はどのようなものであろうか?興味あるところである。

☆八神氏からの情報、

"SPOKEN' WORD の表紙コピーをいただく。この機関紙は、自転車切手収集愛好家の会報で定期的に発行されているもの。会員は、本部のイギリスをはじめ、アメリカ、ニュージーランド、西独など世界各国に及び、日本では八神氏がただ一人のメンバーになっている。

★真船氏からの情報、

「洋学史辞典」日南学会(昭59.9.20 雄松学より復刻出版)発行の記事の中で、”後踏自転車”と“前踏自転車”というのがあるが、これは当時(明治4年)の糸車の名称で、今日で云う自転車に付けた名称ではない。先の斉藤氏の論文では、寅次郎が自転車の名づけ親であると書かれていたが、あるいは寅次郎がこの糸車の名称を借りて来て、自分の製造した自転車に採用したのかもしれない。まだ、これを証明する確かな資料が現われていないので結論づけることは出来ないが、今後調べたいところである。


糸車 神奈川県山北の古民家で撮影

2025年11月13日木曜日

ベロシペードの改良

ベロシペードの改良

 アメリカ合衆国特許庁

マサチューセッツ州リン在住のチャールズ・K・ブラッドフォード、譲渡人:C・B・サンダーソン、および同所在住のマイノット・テリル・ジュニア

推進車両の改良

UNITED STATES PATENT OFFICE.

CHARLES K. BRADFORD, OF LYNN, MASSACHUSETTS, ASSIGNOR TO HIMSELF, C. B. SANNDERSON, AND MINOT TERRILL, JR., OF SAME PLACE.

IMPROVEMENT IN PROPELLING CARRIAGES.

1866年3月13日付特許第53,214号の一部を構成する明細書

エセックス州リン在住のチャールズ・K・ブラッドフォードは、ベロシペードの新しい有用な改良を発明した。以下は、本明細書の一部を構成する添付図面を参照しながら、その構造と動作の完全、明確、かつ正確な説明である。

添付図

明細書

改良点は、
第一に、ハンドレバーA Aに支点ピンIを受容するための一連のノッチE Eを設けることである。これにより、ベロシペードを推進するために必要な力に応じて、てこの作用を自由に増減できる。
第二に、ハンドレバーの力を、レバーを一方向に動かしたときにのみ推進作用を持ち、反対方向に動かしたときに解放されるように配置された摩擦クラッチによって車輪に伝達する。これにより、一般的なクランク運動の死点が回避され、他のベロシペードのように毎回均一で手を動かさなければならないのではなく、乗り手は、最も快適な方法で、ハンドレバーを長くまたは短く動かすことによって推進力を発揮できる。

2025年11月12日水曜日

自轉車瓦版 第47号

 自轉車瓦版 第47号

昭和60年7月6日発行

★今号から瓦版が有料となります。ただし従来通り1ヵ月に1回以上情報等をお寄せ下さる方には無料配布されます。送料・ コピー代として20円です。バックナンバーも1部20円になります。よろしくお願いします。

★当研究会が最近入手した資料は次のとおリ①カタログ・山本タイムス第1号大正3年 11月発行、東京市神田区山本商店 24頁

② 紀行雑誌「臥遊」第2号明治の発行だが、 年月日日不明「幽芳子の自転車旅行いとめずらし」という記事あり P.37~P.39

③カタログ杉野商報第8号 杉野商店 46頁、 大正 13年8月発行

④書籍のコピー、『自転車指針』梅津大尉著、明治35年 厚生堂発行。
「自転車指針」は、最近まで、名前は知れども、所在は不明であった。瓦版3号で真船氏が古書目録にあるのを見つけ出したが、この時は抽選にはずれ残念ながら入手することは出来な かった。恐らくこのコピーはその目録にあったものであろう。某氏からのコピーということで原本の所在は 今だあきらかになっていない。しかし、今回コピーだけが 古書店の市場に流れたのである。「自転車指針」は国会図書館も所蔵していない。たいへん貴重な資料である。いずれこのコピーより復刻し、会員 ・諸氏にお目にかけたいと思っている。


「山本タイムス」
1916年(大正5)4月号 第11号

表紙
「自転車指針」梅津元晴著
明治35年11月1日発行

奥付

2025年11月11日火曜日

自轉車 第9号 - 8

 自轉車 第9号 - 8

 快進社 明治34年4月1日発行

以下は拾い読み、

豆相みやげ 遊輪生

一月以來人並に海邊漫遊と出掛け、昨今漸く歸宅したのみにて、縄張り内の八百八街巡覽も、暫く其任を欠きたれは、見聞録は次回の事とし、不取敢旅行みやげ先きの模様を、御土産までに一節揭くる事にした、蓋し後に行く人の案内にもならんかと思ふての事である。
始め出發の際、自轉車携帯は無用との忠告を興へし友人もあつたが、自轉車義勇隊の組織せらるる今日山地の凹凸道を試乗するも實驗の一つとあり、且つは平地に於ける興味と異なれる興味もあらんかと思へば友人の忠告も耳には入らず、日頃愛乗するトラックレーサーに跨り、新橋へと向ふた、小田原迄は從來数々往復したれは、此行は途中迄汽車の厄介になる事とし、東海道三島驛を下車し、此處より豆相鉄道線路を右に或は左に見て、大仁驛を目途に轉輪を始め、未た整はぬ春の景色を眺めつつ大場、南條、北條、其他の各驛各村を一直線に走り行けは、前に天城山魏然として雲間に聳ひ、後に富士函根の諸嶺天を衝いて屹立し宛然我を送迎するものの如く、其快言ふ可らず、既にして伊東修善寺、古奈等の温泉場への分れ道なる大仁驛に達したが、此處は豆相線の既設終点驛であつて、三島より四里餘の距離あり、道路平坦乗車には申分なき處である。途ある處に休足して後進行を續け、田家の庭前や垣根に半開ける梅花を眺めながら行けば、天城續きの山々起伏したる下を流るる谷川の水清く、石にむせぶ水泡の中にはやがて若鮎の交るあらん、絶景々々獨り眺むるも措しきものとつぶやきつつ途中大見驛・・・


26頁

2025年11月10日月曜日

自轉車瓦版 第46号

 自轉車瓦版 第46号 

昭和60年7月3日発行

☆真船氏からの情報、
『車の科学』藤田静太郎著 鍾美堂 、昭和17年発行に次のような記事があった。「兵庫県揖西村の内海さんという家に60年前から大切に保存されているがダルマ自転車がある」 戦前の話しだからなんとも言えないが、現在もダルマ自転車が保存されでいるかもしれない。調べて見る必要がある。

55頁
『車の科学』藤田静太郎著
国会図書館所蔵
以下同じ

兵庫縣揖西村の内海さんと云ふ家には、六十年前にモダンがられたこんな自轉車が、今だに大切に保存されてゐるとの噂を聞いてゐます。

表紙

奥付

☆瓦版№.40で紹介した「続々世界商売往来」

世界商賣往來 續々
青山堂 1873年(明治6年)発行
表紙
国会図書館所蔵
以下同じ

1頁

13頁

2025年11月9日日曜日

長崎金右衛門の自転車

 長崎金右衛門の自転車

官報 No.618 明治18年7月23日、

今月11日より20日までに、専売特許を願出したる者は左表の如し、但し専売特許を與へたるときは其の都度更に広告すべし

明治18年7月22日 農商務省

発明

自転車 長崎金右衛門 神奈川県

官報 No.618 明治18年7月23日
国会図書館所蔵
以下同じ

新聞集成明治編年史
 第六卷 昭和15年発行

6人乗り9人乗り 人力車発明
〔明治18年4月4日、東京橫濱毎日〕 神奈川縣下足柄上郡圓通寺村大工職長崎金右衛門(四三)は、去る明治六年の頃より一種の人力車(同人は之を自轉車と名く)を工夫せんと思ひ立ち、數年の間日夜心を此事に潜めしが、昨十七年七月頃に至り其雛形(六人乗を二人にてひくもの)を製造したりしに付き試験を行ひし處、果して豫想の如く輕便のものなりしかば、初めて安堵の念をなし、爾來益々改良に従事し、今回は三人にて九人を運搬するものを案出し試験を行ひしに、悉く意の如くなるのみならず、其速力は一時間二里餘を走り、至極便利のものなるにぞ、賛成者もに増加せしかば、先づ第一着として、 横濱小田原間を往復するの見込にて、長崎は去月廿八日縣廳へ出願したりとぞ。

2025年11月8日土曜日

自轉車瓦版 第45号

 自轉車瓦版 第45号

昭和60年7月2日発行

新聞記事より

神奈川スポーツ史 昭和戦前 41

自転車、地元競走会は大盛況 全国大会で小原らが活躍

あぜを崩して走路

大正時代から続いた実用車に競走会は、昭和に入ってますます熱気をおびてきた。そんな競走会もいつものことながら、 グラウンド造りには苦労が多かった。手っ取り早い方法としては、神社の境内や学校の校庭を利用していたが、時には刈入れの済んだ田んぼの畦 を崩して走路を造った。わき水が出れば、もみ殻を敷き、でこぼこになれば、ドラムかんにセメントを流し込んだローラーで整地したという。・・・(読売新聞、昭和53年3月11日付け)

自転車⓷雑学教室

「乗る者ははね返り野郎―」悪評だった明治初年

わが国に自転車が渡来したは、どうやら慶応年間(1865一68)らしい。はっきりしだ記録はないが、東京の市街に登場したのは明治3年とか。・・・(読売新聞、年月日不明)

この新聞スクラップは、横浜・戸部の関戸自転車店から送られて来たもの。写真中央の選手が、関戸自転車店のご注人、関戸恒一氏、当時はアマチュアの自転車競技選手であった。


自轉車瓦版 第45号

昭和15年、都道府県対抗選手権大会の県代表
左から神藤国男、関戸恒一、小原幸一の三選手
平田忠心氏提供

2025年11月7日金曜日

E. G. ラッタの三輪車

 E. G. ラッタの三輪車

第378,253号 1888年2月21日特許取得

発明者:E. G. ラッタ

アメリカ合衆国特許庁

ニューヨーク州フレンドシップ在住のエミット・G・ラッタ、メイン州ポートランドのポープ・マニュファクチャリング・カンパニーの譲渡人

ベロシペード

1888年4月3日付特許第380,495号の一部を構成する明細書

1887年2月9日出願。シリアル番号227,043。(模型なし)

ニューヨーク州アレガニー郡フレンドシップ在住の私、エミット・G・ラッタは、自転車の新たな有用な改良5点を発明した。以下はその明細書。

本発明はタンデム三輪車に関するものであり、現在使用されているものよりも容易に運転および制御できる機械を製造し、ハンドルに起因する振動を低減し、道路状況に応じて速度を変更できる装置を提供することを目的とする。

本発明は、以下に記載され、特許請求の範囲で指摘される改良点からなる。

添付の図面は3枚で構成されており、図1は改良された三輪車の縦断正面図である。図2はサドルとサドルサポートを取り外し、サドルを点線で示した上面図である。図3は主軸と接続部の部分的な背面図である。・・・


図1

図2

図3

明細書 1頁

2頁

3頁

4頁

2025年11月6日木曜日

自轉車瓦版 第44号

 自轉車瓦版 第44号

昭和60年6月30日発行

☆真船氏からの情報、

〇新聞集成『明治編年史』の自転車関係について、① 「ぜんまい仕掛の車発明」明10.5.24讀賣. 下谷龍泉寺村 野口茂兵衛 10人乗り、1日に40 里走る。②「新案自転車」明11.6.26東京日日、 芝松本町二丁目四十番地、 新谷某速力は秒速 2間 、新橋と浅草に会社を建てる。③「一種の人力車発明」明18.4.4東京横浜毎日、神奈川県下足柄上郡圓通寺村 大工長崎金右衛門(43)2人で6人乗をひく、3人で9人乗をひく、1時間2里余走る。④「小田原一熱海間人力鉄道に計画変更」汽車から人力鉄道に変更、明25.10.8朝野。⑤「鉄道人力車の発明」 明26.7.6.国民 、神奈川県下足柄下郡星崎熊治郎、勾配1間で1寸を登るのに運転器を 8寸挽くと9尺進む、1人で400貫目を載せた列車を運転出来る。鉄軌道を用へれば10両余を2人の力で容易に運転出来る。

以上、編年史よりひろい出して見た。イラストがないのでどのような物か分らない。あるいは自転車とかけ離れたものかもしれない。しかし、なにかの参考にはなるだろう。別の資料から裏付けられるとよいのだが、今後調べて見たい。

☆明治発行のに小国民」(学舎館)、自転事関係の記事あり、①M26.小国民第5年第6号、運用自転車、P.42~P.43。②M27. 小国民第6年第8号、水陸自転車、P.32。③M27小国民第6年第10号、自転車、P.33。

 小国民に限らず、当時の雑誌をたんねんに調べれば、かなり自転車関係の記事も出てこよう。いずれにしてもたいへんな労力が必要である。

※自転事に関する情報なんでも結構ですからハガキでご連絡下さい。


「ぜんまい仕掛の車発明」
明治10年5月24日 讀賣新聞
新聞集成『明治編年史』第3巻 214頁
国会図書館所蔵

2025年11月5日水曜日

E. G. ラッタの自転車

E. G. ラッタの自転車

ベロシペード

第378,253号 1888年2月21日特許取得

E. G. ラッタ 発明者 

アメリカ合衆国特許庁

ニューヨーク州フレンドシップ在住のエミット・G・ラッタ、メイン州ポートランドのポープ・マニュファクチャリング・カンパニーの譲渡人

ニューヨーク州アレガニー郡フレンドシップ在住の私、エミット・G・ラッタは、自転車の新たな有用な改良5点を発明。以下はその明細書。

本発明は、特に「安全自転車」として知られ、前輪と後輪を備え、2つの車輪がほぼ同じ直径である自転車の改良に関するもの。

本発明の目的は、安全で、強固で、整備性に優れ、現在使用されている自転車よりも容易に操縦できる機械を提供すること、また、使用しないときには折りたたむことができるようにし、保管スペースをほとんど必要とせず、輸送を容易にすることである。

本発明は、以下に説明し、特許請求の範囲で指摘する改良点からなる。・・・


図1

図2

以下はその明細書
1頁

2頁

3頁